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おひとりさまでも安心な死後事務委任契約ってどういうもの?

終活

「自分が亡くなったあと、葬儀や住まいのあと片付けなどはどうなるんだろう」と、不安に思うことはありませんか。自分の死後の手続きを依頼できる人がいれば安心ですが、なかなか見つけられないという人が多いものです。
そこで注目を集めているのが「死後事務委任契約」です。死後事務委任契約は、生前に死後の事務手続きを依頼するために結んでおく契約のことをいいます。
今回は死後事務委任契約のメリットやデメリット、どのような人がこの死後事務委任契約を検討するべきかなどを詳しくお伝えしていきましょう。

死後事務委任契約とは

死後事務委任契約とは、生前に死後の事務処理の全部または一部を第三者に依頼するために結んでおく契約のことをいい、死後事務処理を託せる人がいない場合などに有効です。

  • 通夜や葬儀の手配
  • 入院費用の精算
  • 役所へ死亡届の提出(死亡届出人を立てる)
  • 施設に入居していた場合は退去の手続き
  • 自宅の片付け
  • 遺品整理
  • 携帯電話や電気・ガスなどの各種解約・精算手続き

人が亡くなるとこのようなさまざまな手続きが必要になりますが、自分の死後、これらを依頼できる人がいない場合は、生前に誰かに依頼しておく必要があります。

死亡届出人とは

死亡届出人とは、死亡届に署名・押印をする人のことをいい、死亡届を役所に提出する際は死亡届出人を立てる必要があります。死亡届出人になれる人は、親族、同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人、後見人、保佐人、補助人、任意後見人、公設所の長などと決められています。
家屋管理人とは、アパートに住んでいた場合は大家さん、施設や私立病院の場合は施設長や病院長がこれに当たります。また、公設所の長の場合は、公立病院の病院長が死亡届出人となります。実際に役所の窓口に提出するのは代理人でも問題ありません。

このように、人の死後にはさまざまな手続きが必要になります。周りに頼れる親族がいないおひとりさまの場合は、自分の死後の事務手続きを行ってくれる死後事務委任契約は大変有効だと言えるでしょう。

死後事務委任契約のメリット

では、死後事務委任契約はどのような人にとってメリットがあるのかを見ていきましょう。

周りに親族や頼れる人がいなくても安心

近年では、生涯独身を選ぶ人や、子供のいない老夫婦が配偶者に先立たれて孤独になるケースなど、おひとりさまと呼ばれる人が増えています。甥(おい)や姪(めい)など、自分より若い親族と普段から親交があれば頼ることもできますが、ほとんど顔を合わせていないような場合は親族に迷惑をかけるわけにもいかず、葬儀や死後の手続きなどどうすればいいのか途方に暮れている方もいらっしゃるでしょう。自分の死後を任せられる親族がいない人には死後事務委任契約が役に立ちます。

自分の死後、葬儀や納骨の方法などの希望を生前に伝えられる

無宗教の人や、自分の葬儀にこだわりを持っており、樹木葬や散骨を希望する人などが増えるなか、生前にきちんと伝えていなければ、希望どおりに葬儀を行ってもらえない可能性があります。死後事務委任契約では、葬儀の方法をある程度具体的に決められるため、自分の葬儀にこだわりのある人には有効な手続きだと言えます。

家族に迷惑をかけずにすむ

前述のように人が亡くなると、さまざまな手続きが必要になります。家族や親族がいても、迷惑をかけたくない、世話になりたくないと考える人もなかにはいらっしゃるでしょう。「自分が死んだあとのことはどうなろうと気にならない」と考えていても、家族や親族がいれば放ってはおけません。死後事務委任契約を結んでおけば、家族や親族に代わって手続きを行ってもらえるため、迷惑をかけることもないでしょう。

死後事務委任契約のデメリット

死後事務委任契約を依頼する相手に制限はなく、親族や信頼できる友人や知人に無償で依頼することが可能です。しかし、死後の事務手続きは多岐にわたるため、友人や家族に迷惑をかけたくないと考えている人や、確実に実行してもらえるか不安に思う人は、死後のさまざまな手続きを依頼することを躊躇(ちゅうちょ)してしまいがちです。
その場合は専門家に依頼することになりますが、専門家に依頼すると報酬が発生してしまいます。これが死後事務委任契約の唯一のデメリットと言えるでしょう。

死後事務委任契約を検討すべき人とは

家族の多様化により、おひとりさまの終活を考えている人が増えています。頼れる家族や友人がいない、迷惑をかけたくないと考える人は、死後事務委任契約を積極的に検討してはいかがでしょうか。

以下のような人は、死後事務委任契約を検討すべきでしょう。

  • おひとりさまや子供のいない夫婦
  • 近くに頼れる家族・親戚のいない人
  • 面倒な死後事務を親族に依頼したくない人
  • 家族や親族が高齢である人
  • 葬儀を必要としない、あるいは散骨や樹木葬などを希望する人

死後事務委任契約を結ぶタイミングや手続き

死後事務委任契約を結ぶタイミングや手続きの内容について見ていきましょう。

死後事務委任契約を結ぶタイミング

体が健康なうちは「まだまだ大丈夫」と考えてしまい、自分自身の死後について具体的に考える人は少ないのではないでしょうか。しかし、なんら健康に問題のない時期が、最も死後事務委任契約を結ぶ理想のタイミングと言えます。
また、だんだんと体調の変化を感じるようになると、思うように体が動かなかったり、さまざまなことが面倒に思えたりするものです。さらに認知症などを発症してしまうと、判断能力が低下してしまいますので死後事務委任契約を結ぶことが難しくなります。少しでも早く健康なうちに依頼しておくべきでしょう。

死後事務委任契約の内容

死後事務委任契約の前に、どのようなことを委任するのかを決めておく必要があります。

  • 役所へ死亡届の提出(死亡届出人を立てる)
  • 家族や親族、知人への連絡
  • 通夜や葬儀の手配
  • 納骨や埋葬の手配
  • 入院費用の精算
  • 施設に入居していた場合は退去の手続き
  • 自宅の片付け
  • 遺品整理
  • 携帯電話や電気・ガス、クレジットカードなどの各種解約・精算手続き
  • SNSアカウントの削除

これらの内容を明確にしておき、受任者が死後の手続きを滞りなくできるようにしておきます。海外資産がある場合や資産2億円以上ある人は、遺言執行や遺産整理など、相続関連業務を行っている信託銀行に依頼しておくと安心です。
また、お墓に関しての手続きは埋葬、納骨法要、永代供養など関連の手続きが必要になります。お墓の承継者がいない、お墓に入らずに散骨や樹木葬を行いたいという人はお墓の権利者を明確にし、権利を放棄するといった手続きを行います。

死後事務委任契約に必要な書類

死後事務委任契約は口頭でも結べますが、より確実に実行されるようにするには、公正証書のような書面を作成しておくとよいでしょう。また、司法書士や行政書士などの専門家に依頼する場合は、費用がかかりますが必ず公正証書を作成して契約をします。公正証書は公証役場で作成される公文書となりますので、証明力や信頼性があります。

公正証書を作成するに当たって、以下のいずれかのものが必要となります。

  • 印鑑登録証明書(3か月以内に発行されたもの)と実印
  • 自動車運転免許証と認印
  • 住民基本台帳カード(顔写真付き)またはマイナンバーカードと認印

死後事務委任契約にかかる費用

参考までに、死後事務委任契約を専門家に依頼する場合の費用について見ていきましょう。

  • 書類作成費用…およそ10万円
    公証役場手数料11,000円に加え、行政書士や司法書士への報酬が8万円~10万円ほど。
  • 契約費用…150万円~300万円
    契約した内容に基づいて、専門家に事務手続きを行ってもらうための諸経費と報酬。そのため、契約の内容によって大幅に異なる。

具体的な例を挙げると、次のようになります。

死亡直後の緊急対応…約15万円
葬儀、火葬の手配…約10万円
埋葬、納骨法要手続き…約10万円
電気・ガス・水道などの精算…1件当たり約2万円
遺品整理…約5万円
不動産の解約、自宅引き渡しなど…約5万円

2019年7月に「遺産分割前の相続預金の払い戻し制度」が始まり、上限付きではありますが口座からお金を引き出せるようになりました。これまでは口座の名義人が死亡したことが分かると、相続手続きが完了するまで口座は凍結されていました。

しかし、口座からお金を引き出すには、相続の手続きに必要な書類が一式必要になるほど手続きが膨大で、手際よく手続きできたとしても1週間から1か月はかかってしまいます。預金から引き出したお金を死後事務委任契約にかかる費用として使用するには間に合いそうにもありません。死後事務委任契約の契約時に預託金として専門家に預けておく必要があるでしょう。

また、死亡直後の緊急対応とは、病院や施設での死亡の場合は、受任者が緊急に駆けつけて遺体の引き取りなどを行うことです。しかし、単身者である人が自宅で死亡した場合は、警察が遺体の検案がすむまで不審死として扱うため、第一発見者は警察に呼ばれることになります。そのため、単身者の死亡確認方法として、別途料金がかかりますが、セコムのようなホームセキュリティが実施している「単身世帯向けのホームセキュリティプラン」を利用するとよいでしょう。一定時間動きがない場合は、センサーが異常信号をセコムに送信して、現場の状況を確認してくれます。

まとめ

今回は死後事務委任契約のメリットやデメリット、どのような人がこの死後事務委任契約を検討するべきかなどを詳しくお伝えしてきました。自分の死後、葬儀や住まいの手続きなどを不安に思う人にとって、死後事務委任契約はとても安心できる有効なものとなるでしょう。頼れる家族や友人がいない、迷惑をかけたくないと考える人は死後事務委任契約を積極的に検討してみてはいかがでしょうか。