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どう変わる!?改正相続法と自筆証書遺言のポイント

遺産相続・遺産整理

戦後、豊かになった日本人の平均寿命は伸び続け、高齢化社会に突入しています。このような大きな社会の変化のなかでも、相続法は1980年に法改正されてから、その内容が大きく変更されることはありませんでした。変化し続ける社会に対応するため、2018年7月、約40年ぶりに相続法が改正されました。今回は、改正相続法の変更点や遺言についてご紹介します。

相続とは

そもそも相続法における「相続」とは何を意味しているのでしょうか。ある人が死んだ場合、その人が持っていた財産は、相続人に引き継がれると民法で規定されています。この残された財産や権利・義務を承継することを相続といいます。
現金や銀行にある預貯金、不動産等は、積極財産と呼ばれ、借金やローンは消極財産と呼ばれます。これらの権利や義務が相続人に引き継がれることになります。ただし、借金の額が大きい場合には、相続を知った時点から3か月以内に裁判所に申し出ることによって、相続放棄をすることができます。

改正相続法の7つの変更点

改正される相続法は、大きく分けて7つの変更ポイントがあります。この7つを見ていきましょう。

配偶者居住権が創設された

今までの相続法では、配偶者が住宅を相続した場合、住宅以外の財産が減額されるデメリットがありました。例えば、被相続人の遺産が5,000万円(自宅2,000万円+預貯金3,000万円)で、配偶者と長男が2,500万円づつ相続する場合、旧相続法では、配偶者が2,000万円の住宅を相続してしまうと、預貯金として相続できるのは500万円だけになってしまいます。住む場所を確保することはできますが、生活費を手元に残すことを考えれば、不安が残ります。

そこで、法改正によって建物を相続する権利が「配偶者居住権」と「負担付き所有権」に分割できるようになりました。そうすると、配偶者の相続分2,500万円は、1,000万円の配偶者居住権と1,500万円の預貯金という相続の仕方が可能になります。長男は、負担付き所有権1,000万円、預貯金1,500万円を相続します。配偶者は住む場所と生活費を確保することができるため、配偶者がより安定した生活を送ることができるメリットがあります。

今回の法改正によって、配偶者短期居住権という権利も創設されています。配偶者が、遺産に該当する住宅や建物に住んでいた場合、一定期間(遺産分割が終了するまでの6か月間)は無償でその建物に住み続けることができるようになりました。建物が第三者に遺贈される場合や、配偶者が相続放棄をする場合でも、申し入れから6か月間、配偶者はその建物に住むことができます。

結婚20年以上の夫婦で配偶者に住宅を生前贈与した場合、相続財産が増える

改正前の相続法では、配偶者に住宅を生前贈与した場合、遺産の先渡しがされていると見なされ、遺産分割をするときに減額されていました。それが法改正によって、配偶者に生前贈与された住宅は相続財産として扱われないようになりました。
例えば、旧相続法で2,000万円の住宅が配偶者に生前贈与されており、その他の遺産6,000万円を配偶者、長女、長男で相続するケースを考えます。配偶者の取り分は遺産の2分の1です。この場合、生前贈与された住宅2,000万円とその他の遺産6,000万円の合計8,000万円の2分の1が配偶者の相続分なので、4,000万円が配偶者の取り分となります。生前贈与された2,000万円(住宅)は遺産の先渡しとされ、相続財産とみなされるからです。改正相続法では、配偶者は残された遺産6,000万円の2分の1である3,000万円を相続できます。生前に2,000万円の住宅を贈与されていますので、実質的には5,000万円を相続しており、相続できる財産が増えていることになります。

遺産分割がすべて終わる前に一定額の預貯金を引き出せる

旧相続法では、葬儀代や相続した借金の返済に遺産の預貯金を利用したくても、すべての遺産分割が終わるまでは払い戻すことができませんでした。それを法改正によって、遺産の預貯金の一定額については、家庭裁判所を通さずに払い戻しができるようになりました。

遺言書をすべて手書きする必要がなくなった

法改正前は自筆証書遺言を作成するとき、目録も含めすべて手書きで作成する必要がありました。これが法改正により、目録はパソコンで作成可能となり、通帳のコピーを添付することもできるようになりました。目録には署名と押印が必要であり、偽造の防止とされています。

法務局で遺言書を保管してくれる

今までは遺言書は自宅保管が基本で、紛失・破棄・偽造などの恐れがありました。法改正によって、遺言書を法務局が保管してくれる制度が創設されました。法務局で遺言書の閲覧やコピーを請求することができ、法務局で保管されている遺言書に関しては、家庭裁判所の検認は不要になります。

遺留分制度が見直される

遺留分とは、法定相続人が相続財産を一定の割合で獲得できる権利です。例えば、故人の遺言に「全財産をAに遺贈する」と書かれていたとしても、法定相続人は、一定の割合の遺産相続が保証されています。それが遺留分です。
法改正前は、遺留分の権利が行使されると、遺留分権利者と受遺者で相続財産が共有される問題が生じていました。法改正後は、遺留分権利者は金銭の支払い請求を行うことができるようになります。
例えば、被相続人がマンション(1億1,123万円)を長男に、預貯金(1,234万5,678円)を長女に相続させる遺言を残しました。金額に不満のある長女が遺留分減殺請求をした場合、長女の遺留分侵害額は1,854万8,242円(=(1億1,123万円+1,234万5,678円)×1/2×1/2−1,234万5,678円)となります。

法改正前は、遺留分権の行使は目的物の返還請求とされていたため、マンションは長男と長女の共有状態になってしまい、不動産が複数人の共有になると、運用するにも売却するにも複雑になってしまっていました。

法改正後は金銭の支払いによる請求ができるようになったため、このケースではマンションが共有状態にならず、長女は長男に対して1,854万8,242円を金銭で請求できます。

介護や看病をした親族は相続人でなくても金銭要求ができる

子供の配偶者のような遺産の相続人に該当しない親族でも、被相続人を介護・看病するケースがあります。法改正前は、このような親族はどんなに介護で苦労していても遺産相続できず、不公平という意見がありました。これを法改正により、無償で介護や看病をした親族は、相続人に金銭の要求ができるようになりました。

遺言書を活用する

日本では、死に際して遺言を利用する割合は、他の諸外国と比較して低いといわれています。少子化の加速やライフスタイルの変化によって、遺産を誰に、どのように残すかという選択肢は多様化していきます。相続法の改正によって、今までよりも活用しやすくなる遺言を作成することで、自分の思いどおりに遺産を遺族に残すことができるでしょう。

遺言は、自分の財産に対して、最終的な意思決定を明確にする機能があります。
遺言がある場合は、基本的に、遺言に書かれたとおりに財産が分配されるため、自分の子供や親族だけでなく、生前、特に恩を感じている人に遺産を残すことができるのも大きなメリットです。このように、遺言者に利益があるだけでなく財産相続での身内の醜い争いを未然に防ぐことができる点で、残された遺族もメリットを享受できます。

遺言を書く際には、遺言執行者を指定することができます。遺言執行者は、遺言に関わる手続きの権限を持っている人です。相続人に信頼できない人がいる場合には、遺言執行者を示して、遺言者の意思を確実に実行させることができます。

遺言には2つのタイプがあります。自筆証書遺言と公正証書遺言です。
自筆証書遺言は、文字を書く能力さえあれば、いつでもどこでも自分の意思を残すことができます。財産の目録はパソコンで入力すれば遺言を書く負担も軽く、法務局に保管しておけば、安全性も担保されます。

もうひとつ、公正証書遺言というものがあります。公正証書遺言は、法律の専門家を含めた複数人が立ち会いのもと、作成される遺言です。原本は公証人によって保管され、遺言についてのアドバイスも受けることができます。

相続と税

相続のような財産のやりとりが発生すると、どうしても税が関連してきます。相続に関わる税制度についてもご紹介します。

生命保険信託をご存じでしょうか。生命保険の管理を信託銀行に委託することで、契約者の思いどおりに保険金を配布することができます。このシステムを使えば、家族以外の人間にも保険金を受け取らせることができるようになります。生命保険信託を利用して財産を相続した場合、通常の生命保険と同じように財産を相続したと見なされ、相続税がかかります。

相続で居住用財産を譲渡するときには、3,000万円控除が関係してきます。居住用財産を譲渡したときの利益が3,000万円に満たない場合には、税金が0円になる特例です。ただし、この特例は適用される場合とされない場合があります。例えば、夫名義の住宅に夫婦で暮らしていたが、夫が死亡したことで妻は長男夫婦と同居することになりました。この夫名義の空き家を譲渡する場合には、3,000万円控除の特例は適用されません。居住用財産の判断基準は、所有者が居住していることが前提になっているからです。

相続財産を寄付することで、相続税を減らすこともできます。ただし、どこに寄付をしてもよいということではありません。国や、特定の認定を受けたNPO法人に限られます。このような組織に相続財産を寄付した場合は、相続税の対象にならない非課税の特例が適用されることになります。

改正相続法を理解して遺族に最適なものを遺す

相続法が改正されたことによって、被相続者にとっても、相続者にとっても多くのメリットを享受できるようになりました。人間の死は突然訪れるものです。そのときのために、あらかじめ準備をしておくことは、自身にとっても、残された家族にとっても有益なことになります。相続法や関連制度を学んで、安心して人生を全うしましょう。