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遺産相続と遺言

遺産を誰に相続するのか、ということで遺言を書く人が増えてきているというのはご存じですか?
遺言書を正しい形で作成しておけば、誰にどんな割合で遺産を渡すのか、ということを生前に決めておくことができます。

配偶者への相続という場合は余り揉めることはないそうですが、お子さんへの相続は揉めるケースが多いようです。

自分たちの世話をしてくれた子にしっかりと残す、ご自身の事業をしっかりと引き継いで頑張っている子に全部相続してもらいたい、そう考えるのは当然かと思います。

でも遺言があったとしても100%故人の思惑通りに相続できるかというと、そうではないケースがあるのです。

遺言を書けばそれでOK、と思っている方、多いのではないでしょうか?

法的には遺言があれば法定相続分を無視できるという規定になっています。

ですが、だからといって全ての財産が自由になるわけではありません。

でも遺留分という考え方が残されているのです。

引き継ぐことができなかった配偶者、お子さん、直系尊属の場合に限り、遺留分侵害請求権というものがあります。

そう。

遺言書があったとしても、相続する権利を持っている人は意義申し立てができるのが、ルールとなっています。

裁判となり、その結果、どのぐらいのパーセントで割り振られるかというところは個別なケースになりますが、こういう話になると兄弟の関係はめちゃくちゃに。。。

そうならないために生前にしっかりと家族間で話をしておいた方がよいということですね。

相続するのはお金や土地だけではありません。

お墓を守り続けるということもセットで考えるべきと私は思います。

現代の人、特に都市部に住んでいる方は忙しい日々を送っています。

だからといってお金や土地だけを相続してお墓は放置してしまう、そんなさみしいことにはなりたくありません。

かといって、忙しいお子さん達の負担にもなりたくない。

放置してしまってもかまわないとご自身は思うかもしれませんが、それはお子さんに精神的な負担をかけます。

好んで放置しているのではないので、申し訳ないという気持ちが強く出るのが普通です。

そんなみなさまへ。

私たち徳禅庵はお墓を何度でも引っ越しできる、納骨堂転葬サービスを展開しています。

相続の話をご家族でされるときにお墓のお話もセットでされてみてはいかがでしょうか?