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【解説】お墓に固定資産税はかかるの?その他の税金についても詳しく紹介

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【解説】お墓に固定資産税はかかるの?その他の税金についても詳しく紹介

お墓を購入する上で固定資産税をはじめとする税金がかかるのかどうか気になる方も多いのではないでしょうか。

本記事ではお墓に固定資産税がかかるのかどうか、その他の税金についてはどうかを解説します。お墓の税金について詳しく知りたい方は是非、最後までご覧ください。

お墓に固定資産税はかかる?

結論から申し上げると、基本的に固定資産税はかかりません。ただし、一部例外がありますので、固定資産税について詳しく紹介していきます。

固定資産税とは?

固定資産税とは、固定資産に対して課税される税金のことです。固定資産として含まれるものとしては、土地や家屋、償却資産などがあり、それらの所有者が支払いをする義務があります。

毎年、1月1日になると、固定資産の価格をもとに対象者に課税されます。一般的には、市町村が定める評価基準や評価額に基づいて課税される仕組みです。

なぜお墓には固定資産税がかからないのか?

そもそも墓地には管理者がおり、その管理者から永代使用権を購入したり、場所を借りてお墓を建てているという状態になります。つまり、所有権は寺院など墓地の管理者にあるため、お墓を建てる人に固定資産税がかからないのです。

また、墓地については登記上、土地の地目が「墓地」になっている場合、法律で固定資産税は課されないといった内容が決まっています。

これらのことから、墓地には固定資産税がかからないのです。ただし、場合によっては、固定資産税が発生しており、それを加味した費用を永代使用権の費用として含め、請求をしている場合もあります。

また、墓地以外に墓石も固定資産から除外されているため、固定資産税がかかることはありません。

固定資産税がかかる場合

基本的には、お墓には固定資産税はかかりませんが、かかる場合もあります。以下の条件に一つでも当てはまっていれば、固定資産税がかかる可能性があります。

ポイント
・墓地以外の用途で使用している。
・墓地を建立した場所の地目が「墓地」以外になっている。
・法律などに基づいた使用許可を得ていない。

たとえば、登記上の地目が「墓地」になっており、きちんと墓地として使用している場合でも、本来必要な法律などに基づいた使用許可を得ていない場合、固定資産税が課税される可能性があります。

お墓に消費税はかかる?

お墓には基本的に固定資産税がかからないということをご説明しました。しかし、他の税金がかかる場合もあります。ここでは、消費税について解説します。

お墓には消費税がかかるものがあります。課税の対象となるものには、以下のようなものがあります。

ポイント
・墓石の購入
・お墓の建立工事費
・お墓の管理費用
・お墓に関するサービス

墓石の購入

墓石には価格に対して消費税がかかります。

墓石を作る際には、石碑やカロートなどをはじめとする多くの部材が必要になり、それらのものに消費税がかかるのです。

お墓の建立工事費

墓石に必要な部材を購入しても、建立までに必要な作業がいくつかあります。例えば、墓石の加工や、お墓に据付することがあります。これらの建立工事の費用にも消費税はかかります。

一般的に、墓石の購入と建立工事でかかる費用については、まとめて見積もりされることが多いです。

お墓の管理費

墓地を購入してからも、管理者に管理費を定期的に支払う場合もあります。その管理費にも消費税はかかります。一般的には、消費税も加味した費用を管理費として支払うことが多いです。

管理費には、墓地の清掃や修繕などの施設を維持するためにかかる費用や、管理人の給与などが含まれています。

お墓に関するサービス

お墓に関するサービスには、墓地の永代使用権を購入するための手続きの費用や手数料などがあります。そういったお墓に関するサービスに関しては、消費税がかかります。

お墓にかかる消費税については、墓地や霊園の管理者、または運営をしている事業者が消費税の一般的なルールに基づいて計算し、費用に応じて納税します。消費税率や具体的な税金の取り扱いは、地域や国によって異なるため、詳細な情報は地域の税制に基づいて確認することが重要です。

また、消費税の適用については、法律などによってもかわってくるので、契約時に確認しておきましょう。

お墓に相続税はかかる?

相続税とは、亡くなった親などから、金額の大きい財産(土地・お金など)を相続する時にかかる税金のことです。

そのため、金額の大きいお墓も相続税の対象になると考えられる方も多いかと思いますが、お墓に関するものについては、相続税の非課税対象になります。理由としては、相続税法で祭祀財産(さいしざいさん)は課税しないことが決まっているからです。

祭祀財産(さいしざいさん)とは、祭祀や供養などの儀式や行事に使用される財産のことです。これには、亡くなった家族の霊を祀るための具体的な物品や場所が含まれます。具体的には、神社や位牌、墓地、墓石などが含まれます。

お墓に贈与税はかかる?

贈与税とは、人から財産をもらった時にかかる税金のことです。財産をもらった側が支払いをすることになります。相続税との大きな違いとして、相続税は亡くなった時に発生するのに対して、贈与税は贈与する側とされる側の合意によって始まります。そのため、贈与する側から財産を受け取った時にかかるのです。

贈与税も相続税と同じように、祭祀財産だから課税されないと思われるかもしれませんが、贈与税については、祭祀財産を課税しないという法律がないため、課税される場合があります。

贈与税がかかる条件としては、1月1日から12月31日までの1年間の間に贈与を受けた財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの金額に対してかかります。

一般墓以外のかかる税金

ここまで、一般墓と呼ばれる墓地を借りて、墓石を建てる一般的なお墓についてお伝えしました。

以下では、一般墓とは形式(種類)の異なるお墓である納骨堂と樹木葬にかかる税金について説明します。

納骨堂にかかる税金

納骨堂にかかる税金としては、以下のものがあります。

ポイント
固定資産税:基本的には一般墓と同じく、相続税がかかりませんが、例外として、納骨堂が不動産として所有されている場合、固定資産税がかかります。
消費税:管理費などの消費税に関しては、一般墓と同じく課税の対象になります。

樹木葬にかかる税金

樹木葬にかかる税金としては、以下のものがあります。

ポイント
固定資産税:地目が雑種林や山林となっている場合があり、その場合、固定資産税がかかります。
消費税:管理費などの消費税に関しては、一般墓と同じく課税の対象になります。

お墓の生前購入で相続税の節税に

お墓の生前購入で相続税の節税が可能

この項目では、節税についてお伝えします。

まず、結論から申し上げると、お墓を生前購入しておくことで、相続税の節税が可能です。理由としては、前述したとおり祭祀財産には相続税がかかりません。本来であれば、相続した財産からお墓の購入をするかと思います。その場合、相続したお金などの財産には相続税がかかります。しかし、生前にそのお金を使ってお墓の購入などをしておくことでその分の財産は祭祀財産として扱われるため、相続税の対象外になるのです。

相続税の節税以外にもメリットがある

お墓の生前購入には相続税の節税以外にも以下のようなメリットがあります。

ポイント
・納得できるお墓選びができる
・遺族の負担を軽減できる
・老後に必要なお金をイメージしやすくなる

ご自身が亡くなった後、どういう墓石にして欲しいのか、どの墓地を希望しているのかなど考えている方も多いかと思います。そういった希望をどれだけ周りに伝えていても、予算や墓地の状況などによっては叶わないこともあります。そこで、生前に選んで購入しておくことで希望に沿ったお墓選びをすることが可能です。

ご自身が亡くなった後、遺族は様々なことをしなければなりません。葬儀や、遺品整理、財産の相続についてなど、亡くなった悲しみに対する喪失感や虚無感に苛まれながらも、そういったことを進めていかなければなりません。お墓を建立しておくことで遺族の負担も軽減することにつながります。

老後のお金を心配される方は多いはずです。その中には、お墓の購入や墓じまいなども含まれているのではないでしょうか。

現在お墓がない方にとっては、お墓の購入は避けて通れない大きな内容です。そのため、あらかじめどれくらいのお金が必要なのか把握しておくことで、老後に使う生活費や、その他に使える金額を把握しやすくなります。

生前購入の注意点とは

お墓を生前購入する時にメリットがあることをお伝えしましたが、下記のように注意しておかなければならないこともあります。

ポイント
・生前購入のローン残高も相続税の対象
・高価すぎるお墓は相続税の対象になる可能性がある
・相続に関する考慮
・墓地や霊園の評判
・お墓の建立にかかる時間
・ペットのお墓にかかる税金
・管理費は生前から発生する
・専門家の意見を聞いておく

生前購入のローン残高も相続税の対象

お墓を生前購入することで相続税がかからないことをお伝えしましたが、お支払いの方法やタイミングによっても異なります。

例えば、現金一括で支払ったり、亡くなる前にローンを完済している場合は問題ありませんが、ローンの支払い途中に亡くなった場合は、ローン残高は相続税の対象となり、相続した人が支払わなければなりません。状況によっては、かえって負担が大きくなる場合もありますので、注意しておきましょう。

また、支払いの途中で関連する業者が倒産した場合のリスクも考慮しておくことも重要です。

高価すぎるお墓は相続税の対象になる可能性がある

前述した通り、祭祀財産は基本的に相続税の対象外となっています。しかし、祭祀財産の金額や内容によっては、相続税がかかる場合があります。

具体的な例として、常識はずれな高価な祭祀財産である場合、税金対策のために購入されたとみなされ、税務署の判断で相続税がかかるケースもあります。

相続に関する考慮

お墓を生前購入する場合、将来的に発生する相続を考慮しておく必要があります。お墓の所有権や、管理権の移転手続き、相続人への通知方法など、相続時の手続きについても検討しておくことが大切です。また、亡くなられた後、長期にわたって管理をしてもらわなければなりませんので、相続後の必要事項についてもしっかりと話し合ったうえで、準備をしていく必要があります。

墓地や霊園の評判

墓地や霊園の施設は地域や管理者によって異なります。施設のHPや資料だけで判断せず、事前に施設の評判や口コミを調査し、信頼できる施設を選ぶようにしましょう。また、設備や管理体制、清掃状況なども確認することをおすすめします。

お墓の建立にかかる時間

お墓を購入したからといって、すぐに建立するわけではありません。また、工事業者のスケジュールなどもありますので、必ずしもご自身の希望のタイミングで建立が完了するとも限らないのです。お墓を祭祀財産として相続するためには、ご自身が生きている間にお墓が完成していなければなりません。そのため、生前購入をされるという場合は、時間の余裕があるうちに準備を進めておきましょう。

ペットのお墓にかかる税金

近頃、ペットも大切な家族として、しっかりとしたお墓を準備される方も少なくありません。しかし、法律上ではペットは物として扱われているため、ペット専用のお墓の場合は相続税の課税対象となります。

ですが、人間と同じお墓に入る場合であれば、祭祀財産という認識になりますので、相続税はかかりません。ただし、人間と同じお墓にペットも入る場合は、墓地や霊園の許可が必要になります。

管理費は生前から発生する

お墓を生前購入される場合、生きているうちにお墓が完成して、しばらくそのままという場合もあります。その場合、生きている間から管理費(使用料)の支払いをしなければならない可能性もあります。いつから管理費を払わなければならないかなども、契約前にきちんと確認しておきましょう。

専門家の意見を聞いておく

お墓の生前購入には法的な規制や契約の細かい条件などがあります。専門家の意見や法的な助言を受けることで、トラブルを防ぐことにつながります。弁護士や税理士などの専門家に相談し、適切な判断を行いましょう。

これらの注意点を考慮し、慎重にお墓の生前購入を検討することが大切です。自身や家族の将来を考え、安心して墓地を選ぶためにも、しっかりとした準備と情報収集を行いましょう。

お墓にかかる税金を把握しましょう

本記事では、お墓にかかる税金について、固定資産税をはじめ、消費税や相続税、贈与税について詳しく解説いたしました。ご自身でお墓の購入を検討する時には、税金がかかるのかどうか、生前購入をするのかどうか、など踏まえた上で、慎重に検討しましょう。

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監修者

海庵

僧侶でもあり、何度でもお墓の引っ越しができる「納骨堂転葬サービス」の会社、株式会社徳禅庵代表の海庵誠二です。お墓や終活、遺産整理に関するお役立ち情報を発信しております。


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